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障がい者年金の更新 [ねんきん]

暫く日が空きました。


すみません。

昨年から色々と面倒な事に巻き込まれていて、ようやく片付くところで心が安定していませんでした。



さて、今回は更新について。


精神の場合、2年ごとの更新になるようです。

他の障がい者年金の場合、最初が1年で次が3年というケースもあれば、永年もあります。


永年は、殆ど寝たきりで常時介護が必要とか、臓器や腕、足を切断みたいな、もう元に戻らないことが前提のようです。


更新年は、誕生月の前月末に届きます。


そして、それを主治医に提出して書いてもらいます。


ここの内容は、最初に申請書を書いてもらうときと同じです。


予め、自分の状況を7項目ごとに分けて箇条書きでもいいのでメモして書きましょう。


最後に現在置かれている状況を書いて、併せて主治医に出しましょう。


しんどいかもしれませんが、ここを疎かにすると主治医が間違った判断をしてしまいます。


提出後、主治医から返してもらうのは、病院によってまちまちですので、主治医に確認して次の予約を取りましょう。


診断書の提出期限日は、誕生月の月末です。


〆切日を少しだけ気にしながら予約日を決めて、主治医からもらったら速やかに提出しましょう。


確実に送るためにも、レターパックプラス(配達履歴が分かる)にした方が良いと思います。


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ちょっと、わたしの精神が安定するまで、しばらくの間、更新をストップします。


つぎのブログ内容予定は、障がい者手帳の更新か障がい者年金等級決定不服審査の予定です。


気長にお待ち下さい。
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障がい者手帳を取得した方が良い理由 [てちょう]

今日は、手帳を取得した方が良い理由を書きたいと思います。


3級と2級、2級と1級には大きな壁がありますが、3級でも2級、1級とほぼ同等の扱いです。


まず、デメリットはありません。


人前で手帳を出すのが恥ずかしいとか、知られるのが嫌な人は、それがデメリットになります。


んで、メリットというと。


・所得税控除が増える

・市県民税控除が増える

・軽自動車税(バイク含む)が1台のみ免税

・相続税の控除

・少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)

・公的駐車場、駐輪場が免除か減免

・一部の公的施設が利用割引(同伴者1名まで)

・一部の映画館が1000円(同伴者1名まで)

・一部の私設利用料が割引(同伴者1名まで)

・JALが搭乗券割引(2018年10月から)

・携帯電話基本料割引


など、調べると他にもたくさんあります。


年金は、経済的支援をしてくれますが、手帳は、経済的負担を緩和してくれます。


ただ、利用でき(興味が)ない施設も多いので、予め電話で問い合わせたり、ホームページなどで調べておくと良いでしょう。


この中で一番わかりにくいのは、マル優制度ですね。


お金を預け入れるときは、必ず窓口でマル優である事を伝えないとだめのようです。


しかも、マル優を申し込むときは、手帳の他にマイナンバーカードが必要です。


これは、どの銀行(ゆうちょ銀行含む)でも同じ事を言われます。


また、限度額があるので、複数の銀行を適用するときは、予め限度額を設定しなければなりません。


たとえば、A銀行とB銀行とC信用金庫にマル優制度を適用する場合、

A銀行・・・100万円

B銀行・・・150万円

C信用金庫・・・100万円

と言うようなことをしなくてはならないのです。


限度額を超えると、確か超えた分の利息がかかるのではなく、全ての利息に税金がかかります。

こちらに注意事項が書いてあります。


なので、預金管理が出来る人じゃないと複数の銀行にマル優を適用することは、わたしは、あまりお奨めできないです。


今の時代、利息も微々たるものですから、一つの銀行に限度額まで設定しておき、そこに預け入れておくのが良いでしょう。


以上、障がい者手帳を取得した方が良い理由でした。


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障がい者年金の等級 ≠ 精神障害者保健福祉手帳の等級 [ねんきんとてちょう]

一通り申請を書いたので、今日は、等級について書きたいと思います。


タイトルの通り、年金と手帳の等級は必ずしも同じではありません。


どちらかと言うと、手帳の方が高くて年金の方が低いケースが多いようです。

(わたしの周囲情報によるので誤差は認めます。)


わたしは、このブログで書いたとおりしたので、同じ等級です。


何故同じ等級なのかは、推測でしかないのですが、年金機構に照会して決めたんじゃないかと思います。


では、なぜ「≠」という表現を使っているのかというと、障がい者手帳で1級を取得しているにも関わらず、障がい者年金ではもらえないケースがあるんです。


こう言うケースが、周囲で圧倒的に多いんです。


インターネットのホームページでは、社労士さんを中心に多くの障がい者年金について書かれていますが、かなり壁が高いようです、


障がい者手帳は、障がい者年金に比べると簡単に手に入れられるようです。

(もちろん、詐病は交付できずに却下されますけどね。)

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障がい者手帳の申請準備から提出まで [てちょう]

さて、先日にも書いたとおり、「年金支払通知書」が届くと、次に行動するのは障がい者手帳の申請書です。


一口に「障がい者手帳」といっても、色々あります。

躁うつ病の場合は、「精神障害者保健福祉手帳」というのが正しいです。

では、どうやって、申請するのでしょうか。


これは、市町村のホームページを検索すると詳しく書いています。

うちの市では次の通りです。

●年金振込通知書(申請時点で最新のもの)又は給付金振込通知書(申請時点で最新のもの)
●精神障害を支給事由とする年金証書(平成9年1月以降に発行されたもの)又は特別障害給付金の証書
○精神障害者保健福祉手帳交付申請書
○年金事務所等照会同意書
□写真(たて4センチ×よこ3センチ、上半身無帽、おおむね6カ月以内に撮影したもの)
□印鑑
□※申請者のマイナンバーカード(または番号確認書類と本人確認書類)

●は、日本年金機構から送られてきているもの
○は、市役所の福祉課?でもらうもの
□は、自分で用意するもの

になります。市役所に行ってもらうものは、自分で取りに行っても良いですし、家族が取りに行ってもらっても問題ありません。

診断書の提出が無い分、かかる費用は0円です。

○精神障害者保健福祉手帳交付申請書
○年金事務所等照会同意書

この2つに必要事項を記入し、証明写真をセロテープで貼り付けて提出です。


提出は、本人でも家族でもどちらでも大丈夫です。


審査期間は都道府県によって異なるようです。

当方は、キッチリミッチリ3ヶ月かかりました。

違う人に聞くと、1~2ヶ月で済むところもあるようです。



このあたりは、私も良く分かりません。


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障がい年金受給決定=即座にもらえない [ねんきん]

わたしの場合、提出してから受給決定通知が来ても、すぐに年金がもらえませんでした。


そこから、1ヶ月後くらいに「年金支払通知書」という封書が届きました。


年金受給は、偶数月の15日と決まっているようです。



わたしは、奇数月の上旬に「受給決定通知」届き、偶数月の上旬に「年金支払通知書」が届きました。


結構タイムラグがあります。


その代わり、提出した月の翌月から受給開始月までの数ヶ月分が、第1回目に振り込まれます。


早く受給したい気持ちはあるかも知れませんが、そこは辛抱強く待ちましょう。




さて、「年金支払通知書」が届いた場合、今度は障がい者手帳の申請へと舞台を移します。


実は、「受給決定通知」が来ても障がい者手帳の申請は出来ないんです。


この「年金支払通知書」という書類が無いとダメなのです。


次回からは、障がい者手帳の申請について書きたいと思います。

こちらは、障がい者年金を申請するよりも楽です。


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それ以外に記入する申請書と用意するもの [ねんきん]

前2つの申請書と診断書が、かなり重たい内容で且つ受給可否にかかわります。

他の申請書は事例通り記入すれば間違いはないと思います。


「障害厚生年金の請求手続きをされる方へ」

と言う書類に、提出時に必要なものを職員から印を付けてもらえます。


私の時は、つぎの通りです。

・年金請求書
・年金手帳(働いている人は会社に渡しているので基礎年金番号通知書があれば良い)
・戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書:家族全員分・独身なら本人のみ)
・住民票(続柄があるもの:世帯全員分)
・所得証明書・課税(非課税)証明書(配偶者がいれば、前年度分。いなければ不要)
・印鑑(認め印でもOK)←預金通帳の印鑑を持参すると良い
・請求者名義の預金通帳
・医師の診断書 ← 説明ずみ
・病歴・就労状況等申立書 ← 説明ずみ

お役所なんで結構必要です。


最近は、マイナンバーカード(ICカードのほう)でコンビニでも取れるので、ICカードを持っている人はそちらで出来るかも知れません。


んで、これらを用意して年金機構事務所に行きます。


が、ここでも請求者本人が行ってはダメです。


ここは願わくば、配偶者か世帯主、もし独身者であれば代理人(信頼のおける人なら誰でも良い。社労士さんがベストかな。)に頼みましょう。


一人で請求できると印象づけられると、やはり審査で引っかかる可能性があるからです。


こうして、年金機構事務所に提出すると画像の紙がもらえます。


個人情報があるので一部割愛していますが、ちゃんと請求者の名前が書かれているか確認しましょう。


これで、だいたい3ヶ月から3ヶ月半、審判が下るまで待たされます。


周囲に聞いても早くて3ヶ月のようです。


私は通知の結果が来たのは、3ヶ月と2週間でした。


結構長かったです。


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地獄の苦しみ [ねんきん]

少し精神的に安定していなかったため、ブログの間隔が開いてしまいました。

すみません。


今回、医師に診断書を書いてもらう他に、自分自身で記入する「病歴・就労状況等申立書」が難関でしょう。



これは、自分の病状が「おかしい」と分かったときから、申請する日に至るまでを、時系列で書き記さなければなりません。


思い返すだけでもかなり大変ですが、これだけは代理人が想像で書くのは難しいので、自分で作文が出来なければ身内に対話形式で作成すると良いと思います。


※独身の場合は、信頼のおける友人か社会保険労務士さんに御願いしましょう。


病気が起きた出来事を書いていきます。


期間は、転職や担当の異動で区切っても良いでしょう。


内容は、淡々とネガティブなことを簡潔に書いていきます。


知って欲しいことも出来るだけありのままに書いていきましょう。


それから、初診日と発病日が分からないと思います。


初診日は、最初に行った病院に聞けば教えてくれますが、転勤等で転院している場合でも電話をすれば教えてくれます。


私は、発病したのが千葉でしたが、その後帰阪して暫く大阪の病院に通ってました。


けど、一時期、病気が落ち着いたので通院もやめていました。


そして、結婚を契機に引越をして、暫くしてから再発し始めました。


なので、本当の発病日は千葉の頃ですが、そんな昔のこと覚えてもいないし病院名も忘れたので、結婚したタイミングのところで書いています。


初診日は、最初に通ったときの病院で聞きました。


次に裏面の項目です。


「1.障害認定日」は、まだ取得していないので、ここは何も記入する必要が有りません。


「2.現在(請求日頃)の状況を記入して下さい。」は、働いている場合、「就労している場合」に記入を。働いていない場合、「就労していない場合」にチェックを入れてください。


「就労している場合」で職種や通勤方法は、簡潔に書きます。


「出勤日数を記入してください。」は、実際の勤務日数を書きます。


病気休職している場合は、0日で構いません。


「仕事中や仕事が終わった時の身体の調子について記入してください。」は、その日仕事で起きた事をありのまま書きます。

ここでは、ポジティブな情報よりもネガティブな情報を書いた方が良いでしょう。


「日常生活状況」の項目では、自分が一人ですることを前提にチェックを入れます。


※ここからは私の客観的な判断です
「着替え」
人に言われなくても自分で着替えられるなら「1」
家人に言われて自分で着替えられるなら「2」
家人に言われても着替える衣服がどこに有るのか分からず出してもらうなら「3」
一日中寝間着のまま「4」

「トイレ」
人に言われなくても出来る「1」
家人に付き添ってもらって出来る「2」
家人や介護者の援助が無いと出来ない「3」
寝たきり生活「4」

「食事」
自分で作って出来る「1」
外食で殆どを済ませる「2」
家人や介護者に作ってもらう。時々手伝う「3」
自分で作ることはしない「4」

「炊事」
自分で料理や後片付けが出来る「1」
料理を家人や介護者に手伝ってもらったら出来る「2」
家人や介護者に教えてもらいながらする「3」
自分では出来ない「4」

「掃除」
自分で掃除を行い整理整頓が出来る「1」
自分で出来るが、出来ないところを家人が手伝う「2」
自分では出来ない。大半が家人がやる「3」
自分は全くやらず、家人が全てやる「4」

「洗面」
自分で出来る「1」
時々忘れる「2」
家人に指摘されたり、外出するときだけ出来る「3」
自分では出来ない「4」

「入浴」
毎日入る「1」
週に4~6日入る「2」
週に1~3日入る「3」
入らない「1」

「散歩」
ほぼ毎日出来る「1」
週に4~5日出来る「2」
週に1~3日出来る「3」
全く出来ない「4」

「買い物」
自分で計算して出来る「1」
付添を連れて出来る「2」
付き添ってもらっても自ら買い物することはしない「3」
買い物は全て、家人や介護者任せ「4」


これはあくまでも例え話です。


この通りだから、ここの数字。とか、このケースは「2」かな?「3」かな?と言うのは、わたしに聞かれても分かりません。


そう言うことは、社労士さんに聞かれるのが一番確実だと思います。


これから申請をする人が、この項目がALL1か2であれば、まず障がい者年金は通らないと思います。


だからと言って、ALL3か4と言うのも不自然です。


正直に答えつつも、審査が通るように「ここは介助必要。ここは殆ど無理」とチェックを入れていきましょう。


「その他日常生活で不便に感じていることがありましたら記入してください。」

この項目では、就労中であれば今抱えている不安を。

そうでない場合は、現在の生活における不安を書いていきます。

【例】働いていない場合
職場で度重なる失敗から不眠になって休んでいる。今もそれが時折思い出して、酷く気が沈んで何も出来ない。親に衣食住を任せてもらっている状態で、外出は殆どしていない。


「障がい者手帳」の項目はまだ受けていないので、未記入で大丈夫です。


しかし、他の障がい者手帳を持っているのであれば、それを記入すると良いと思います。


そして最後に、申立書の日付と請求者の現住所と氏名、電話番号をと押印をします。


代筆者がいれば、その人の氏名と続柄を書きます。


代筆者があった方が良いかどうかは分かりませんが、私の場合は自分で作成しましたので、ここは未記入でした。


この作業は、躁鬱病、うつ病患者にとって大変しんどい項目です。


でも、これを乗り越えないと審査には入れませんので、理解のある人に相談して書いてもらうようにして下さい。


なお、この申立書はExcelファイルで記入することも可能です。


自筆で書く必要はありません。


私の方で直リンクしておきますので、それをダウンロードしてお使い下さい。
病歴・就労状況等申立書(エクセル 127KB)
病歴・就労状況等申立書(続紙)(エクセル 55KB)


なかなか、大変な作業だと思いますが、これを乗り切ると後は提出するのみとなります。


一人で悩んでいるなら、友人や両親、いないのならお金を払ってでも社労士さんに御願いしましょう。

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医師が書く診断書は、普通に出してはいけない [ねんきん]

医師が書く診断書は、通院先に出します。


その時、ただ闇雲に出しても医師も書くことに困ると思いますので、医師用の診断書の裏面にある、日常生活状況-日常生活能力の判定ごとに、メモ帳でもよいので箇条書きに近況を書くと良いでしょう。


一例)
■適切な食事
自分で作ることは出来ず、内縁に作ってもらっている。
献立を考える気力もなく、全てをお任せしています。

■社会性
福祉手続きは殆ど内縁に任せている。
預貯金の出し入れは、たまに自分でやれるが内縁に付き添ってもらっている。


これがあるなしで、医師が診断書にチェックするポイントが変わります。


わりと、ここの項目は【認定】にあたってかなり重要なので、しんどくても何とかして書いて下さい。


本人が書けないのであれば、身内か代理人に書いてもらうのも良いでしょう。


ただし、任せっきりにするのではなく、きちんとヒアリングしてもらいましょう。


ここでウソを書いても、医師はすぐに見抜きますし、あとで面倒な事になります。


日常生活能力の判定で【全て出来る】にチェックが付く人は、まず、障がい者年金の不認定になります。


当たり前ですけどね。
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1点書き漏れ・・・ [ねんきん]

一つ、大事なことを書き忘れてました。

日本年金機構事務所へ行って、障がい者年金を申請するときに、


「過去分から申請されますか?」


と聞かれます。(もっと違うニュアンスだったかも)


これは、年金制度の一つで過去最大5年に遡って申請することが出来ます。


ただし、これには条件があって、病気が発生した日ではなく、病院へ行った初診日まで遡ることが可能。なのです。


どう言うことかというと、例えばうつ病かどうか分からないが、2015年11月20日に初めて病院に行ったとします。


すると、申請書を出した日から過去3年分と何ヶ月分をまとめてもらう事が出来ます。


通院して1年なら1年分。10年なら5年分、認定されればもらえます。


わたしは、これを選択しなかったので過去分はもらいませんでした。


今思うとやっとけば・・・と思いますが、認定されるかどうか不安の方が大きかったのと、過去分を申請するときは、医師用の診断書が2枚になるそうです。


残念ながら、わたしはやっていないことを書けないので、そう言うケースは他をあたって下さいね。


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日本年金機構事務所へ行ったら・・・ [ねんきん]

前回、日本年金機構事務所へ行く前の事を書きました。


今度は、行く時に何か必要か?


と思うかもしれませんが、手ぶらでOKです。


代理人(家族でも社労士さん)でも問題ありません。


まず受付で「障害年金について説明を受けたい。」と尋ねます。


これは事務所によってまちまちですが、指定された窓口番号にいかされて番号札(待合)が渡され待ちます。


呼ばれて「障害年金を申請したい。」と職員に言うと、いろいろな種類を尋ねてくると思いますので、「精神で。」と答えると良いです。


その後、職員から説明が入り、一通り終わってから、必要事項を記入したり、書類を渡されたりします。


説明にかかる時間は30~60分くらいです。


申請書の書き方も簡単ですが教えてくれますが、あまり丁寧に教えてはくれません。


もう記憶の彼方で忘れているのですが、医師が書く診断書1枚、自分が書く病歴・就労状況等申立書1枚、そして、障がい者年金申請書1冊(部)が渡されます。


これらをもらって、その場で書いて提出するのではなく、一旦持ち帰ります。


今日はここまで。
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