障がい者手帳を取得した方が良い理由 [てちょう]
今日は、手帳を取得した方が良い理由を書きたいと思います。
3級と2級、2級と1級には大きな壁がありますが、3級でも2級、1級とほぼ同等の扱いです。
まず、デメリットはありません。
人前で手帳を出すのが恥ずかしいとか、知られるのが嫌な人は、それがデメリットになります。
んで、メリットというと。
・所得税控除が増える
・市県民税控除が増える
・軽自動車税(バイク含む)が1台のみ免税
・相続税の控除
・少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)
・公的駐車場、駐輪場が免除か減免
・一部の公的施設が利用割引(同伴者1名まで)
・一部の映画館が1000円(同伴者1名まで)
・一部の私設利用料が割引(同伴者1名まで)
・JALが搭乗券割引(2018年10月から)
・携帯電話基本料割引
など、調べると他にもたくさんあります。
年金は、経済的支援をしてくれますが、手帳は、経済的負担を緩和してくれます。
ただ、利用でき(興味が)ない施設も多いので、予め電話で問い合わせたり、ホームページなどで調べておくと良いでしょう。
この中で一番わかりにくいのは、マル優制度ですね。
お金を預け入れるときは、必ず窓口でマル優である事を伝えないとだめのようです。
しかも、マル優を申し込むときは、手帳の他にマイナンバーカードが必要です。
これは、どの銀行(ゆうちょ銀行含む)でも同じ事を言われます。
また、限度額があるので、複数の銀行を適用するときは、予め限度額を設定しなければなりません。
たとえば、A銀行とB銀行とC信用金庫にマル優制度を適用する場合、
A銀行・・・100万円
B銀行・・・150万円
C信用金庫・・・100万円
と言うようなことをしなくてはならないのです。
限度額を超えると、確か超えた分の利息がかかるのではなく、全ての利息に税金がかかります。
こちらに注意事項が書いてあります。
なので、預金管理が出来る人じゃないと複数の銀行にマル優を適用することは、わたしは、あまりお奨めできないです。
今の時代、利息も微々たるものですから、一つの銀行に限度額まで設定しておき、そこに預け入れておくのが良いでしょう。
以上、障がい者手帳を取得した方が良い理由でした。
3級と2級、2級と1級には大きな壁がありますが、3級でも2級、1級とほぼ同等の扱いです。
まず、デメリットはありません。
人前で手帳を出すのが恥ずかしいとか、知られるのが嫌な人は、それがデメリットになります。
んで、メリットというと。
・所得税控除が増える
・市県民税控除が増える
・軽自動車税(バイク含む)が1台のみ免税
・相続税の控除
・少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)
・公的駐車場、駐輪場が免除か減免
・一部の公的施設が利用割引(同伴者1名まで)
・一部の映画館が1000円(同伴者1名まで)
・一部の私設利用料が割引(同伴者1名まで)
・JALが搭乗券割引(2018年10月から)
・携帯電話基本料割引
など、調べると他にもたくさんあります。
年金は、経済的支援をしてくれますが、手帳は、経済的負担を緩和してくれます。
ただ、利用でき(興味が)ない施設も多いので、予め電話で問い合わせたり、ホームページなどで調べておくと良いでしょう。
この中で一番わかりにくいのは、マル優制度ですね。
お金を預け入れるときは、必ず窓口でマル優である事を伝えないとだめのようです。
しかも、マル優を申し込むときは、手帳の他にマイナンバーカードが必要です。
これは、どの銀行(ゆうちょ銀行含む)でも同じ事を言われます。
また、限度額があるので、複数の銀行を適用するときは、予め限度額を設定しなければなりません。
たとえば、A銀行とB銀行とC信用金庫にマル優制度を適用する場合、
A銀行・・・100万円
B銀行・・・150万円
C信用金庫・・・100万円
と言うようなことをしなくてはならないのです。
限度額を超えると、確か超えた分の利息がかかるのではなく、全ての利息に税金がかかります。
こちらに注意事項が書いてあります。
なので、預金管理が出来る人じゃないと複数の銀行にマル優を適用することは、わたしは、あまりお奨めできないです。
今の時代、利息も微々たるものですから、一つの銀行に限度額まで設定しておき、そこに預け入れておくのが良いでしょう。
以上、障がい者手帳を取得した方が良い理由でした。
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