SSブログ
てちょう ブログトップ

障がい者手帳を取得した方が良い理由 [てちょう]

今日は、手帳を取得した方が良い理由を書きたいと思います。


3級と2級、2級と1級には大きな壁がありますが、3級でも2級、1級とほぼ同等の扱いです。


まず、デメリットはありません。


人前で手帳を出すのが恥ずかしいとか、知られるのが嫌な人は、それがデメリットになります。


んで、メリットというと。


・所得税控除が増える

・市県民税控除が増える

・軽自動車税(バイク含む)が1台のみ免税

・相続税の控除

・少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)

・公的駐車場、駐輪場が免除か減免

・一部の公的施設が利用割引(同伴者1名まで)

・一部の映画館が1000円(同伴者1名まで)

・一部の私設利用料が割引(同伴者1名まで)

・JALが搭乗券割引(2018年10月から)

・携帯電話基本料割引


など、調べると他にもたくさんあります。


年金は、経済的支援をしてくれますが、手帳は、経済的負担を緩和してくれます。


ただ、利用でき(興味が)ない施設も多いので、予め電話で問い合わせたり、ホームページなどで調べておくと良いでしょう。


この中で一番わかりにくいのは、マル優制度ですね。


お金を預け入れるときは、必ず窓口でマル優である事を伝えないとだめのようです。


しかも、マル優を申し込むときは、手帳の他にマイナンバーカードが必要です。


これは、どの銀行(ゆうちょ銀行含む)でも同じ事を言われます。


また、限度額があるので、複数の銀行を適用するときは、予め限度額を設定しなければなりません。


たとえば、A銀行とB銀行とC信用金庫にマル優制度を適用する場合、

A銀行・・・100万円

B銀行・・・150万円

C信用金庫・・・100万円

と言うようなことをしなくてはならないのです。


限度額を超えると、確か超えた分の利息がかかるのではなく、全ての利息に税金がかかります。

こちらに注意事項が書いてあります。


なので、預金管理が出来る人じゃないと複数の銀行にマル優を適用することは、わたしは、あまりお奨めできないです。


今の時代、利息も微々たるものですから、一つの銀行に限度額まで設定しておき、そこに預け入れておくのが良いでしょう。


以上、障がい者手帳を取得した方が良い理由でした。


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:健康

障がい者手帳の申請準備から提出まで [てちょう]

さて、先日にも書いたとおり、「年金支払通知書」が届くと、次に行動するのは障がい者手帳の申請書です。


一口に「障がい者手帳」といっても、色々あります。

躁うつ病の場合は、「精神障害者保健福祉手帳」というのが正しいです。

では、どうやって、申請するのでしょうか。


これは、市町村のホームページを検索すると詳しく書いています。

うちの市では次の通りです。

●年金振込通知書(申請時点で最新のもの)又は給付金振込通知書(申請時点で最新のもの)
●精神障害を支給事由とする年金証書(平成9年1月以降に発行されたもの)又は特別障害給付金の証書
○精神障害者保健福祉手帳交付申請書
○年金事務所等照会同意書
□写真(たて4センチ×よこ3センチ、上半身無帽、おおむね6カ月以内に撮影したもの)
□印鑑
□※申請者のマイナンバーカード(または番号確認書類と本人確認書類)

●は、日本年金機構から送られてきているもの
○は、市役所の福祉課?でもらうもの
□は、自分で用意するもの

になります。市役所に行ってもらうものは、自分で取りに行っても良いですし、家族が取りに行ってもらっても問題ありません。

診断書の提出が無い分、かかる費用は0円です。

○精神障害者保健福祉手帳交付申請書
○年金事務所等照会同意書

この2つに必要事項を記入し、証明写真をセロテープで貼り付けて提出です。


提出は、本人でも家族でもどちらでも大丈夫です。


審査期間は都道府県によって異なるようです。

当方は、キッチリミッチリ3ヶ月かかりました。

違う人に聞くと、1~2ヶ月で済むところもあるようです。



このあたりは、私も良く分かりません。


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:健康
てちょう ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。