SSブログ

それ以外に記入する申請書と用意するもの [ねんきん]

前2つの申請書と診断書が、かなり重たい内容で且つ受給可否にかかわります。

他の申請書は事例通り記入すれば間違いはないと思います。


「障害厚生年金の請求手続きをされる方へ」

と言う書類に、提出時に必要なものを職員から印を付けてもらえます。


私の時は、つぎの通りです。

・年金請求書
・年金手帳(働いている人は会社に渡しているので基礎年金番号通知書があれば良い)
・戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書:家族全員分・独身なら本人のみ)
・住民票(続柄があるもの:世帯全員分)
・所得証明書・課税(非課税)証明書(配偶者がいれば、前年度分。いなければ不要)
・印鑑(認め印でもOK)←預金通帳の印鑑を持参すると良い
・請求者名義の預金通帳
・医師の診断書 ← 説明ずみ
・病歴・就労状況等申立書 ← 説明ずみ

お役所なんで結構必要です。


最近は、マイナンバーカード(ICカードのほう)でコンビニでも取れるので、ICカードを持っている人はそちらで出来るかも知れません。


んで、これらを用意して年金機構事務所に行きます。


が、ここでも請求者本人が行ってはダメです。


ここは願わくば、配偶者か世帯主、もし独身者であれば代理人(信頼のおける人なら誰でも良い。社労士さんがベストかな。)に頼みましょう。


一人で請求できると印象づけられると、やはり審査で引っかかる可能性があるからです。


こうして、年金機構事務所に提出すると画像の紙がもらえます。


個人情報があるので一部割愛していますが、ちゃんと請求者の名前が書かれているか確認しましょう。


これで、だいたい3ヶ月から3ヶ月半、審判が下るまで待たされます。


周囲に聞いても早くて3ヶ月のようです。


私は通知の結果が来たのは、3ヶ月と2週間でした。


結構長かったです。


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:健康

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。